カスハラの明確な定義と企業に求められる対応
厚生労働省の指針によると、カスハラは以下の3つの要件を満たすものと明確に定義されています。
- 顧客等の言動であること
- その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
- 労働者の就業環境が害されるもの
今後、企業は発生した事案が「カスハラ」に該当するのか、「単なるクレーム」なのかを適切に判断し、迅速に対応することが求められます。
対策を怠ることで生じるリスク
カスハラ対策を整備しない場合、企業は複数のリスクに直面する可能性があります。
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行政上のリスク: 厚生労働大臣による報告の徴収から始まり、助言・指導、勧告、そして勧告に従わない場合は企業名の公表へと段階的に進むことがあります。
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安全配慮義務違反のリスク: 従業員がカスハラによってメンタル不調に陥った場合、企業が適切な対策を講じていなかったと判断されると、安全配慮義務違反として損害賠償請求につながる可能性があります。
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レピュテーションリスク: 企業名の公表は、企業の社会的な評価を著しく低下させる要因となります。
これらのリスクを回避し、何よりも従業員の安全を守るためには、「相談窓口の設計」や「方針の明確化」が不可欠です。しかし、これらを「作った」という事実だけでなく、実際に現場で機能する仕組みとして運用することが重要です。
セミナーで学ぶ、現場で機能するマニュアルの作り方
法律の条文をそのまま盛り込んだだけでは、現場で実際にカスハラが発生した際に従業員が適切に対応できないケースが少なくありません。本セミナーでは、具体的な状況下で従業員が迷わず対応できるよう、以下の要素が盛り込まれたマニュアルの作り方を解説します。
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現場が一人で抱え込まず、どのタイミングで誰に報告するかの基準
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「これはカスハラかもしれない」と感じた時に、何を・どう記録するか
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応じてよい要求と、応じてはいけない要求の線引き
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社内相談先、対応後の振り返り・再発防止の仕組み
セミナー内容と参加対象者
本セミナーでは、以下の内容が実務的な視点から解説されます。
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どこからがカスハラなのか、法律上の要件と、正当なクレームとの線引き
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2026年10月までに企業として最低限整えるべきこと(方針明確化・相談窓口・事後対応)
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実際に現場で機能するマニュアルの作り方(判断基準の具体化・記録の残し方・エスカレーションフローの設計)
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行政指導と安全配慮義務違反によるリスク
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会社の規模別での最初に着手すべきことの優先順位
特に以下のような方に参加が推奨されます。
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カスハラ対策の必要性は感じているが、まだ何も手をつけられていない経営者・担当者の方
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カスハラと正当なクレームの線引きが分からず、現場任せになっている方
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行政指導・勧告に発展する具体的な流れ、安全配慮義務のグレーゾーンを知っておきたい方
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自社の規模に見合った、無理のない手順を知りたい方
開催概要
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日時: 2026年9月8日(火)15:00~16:00
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申込締切: 2026年9月7日(月)17:00まで
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開催方法: Zoomによるオンライン開催(お申込み後にURLが送付されます)
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受講料: 無料
登壇者
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弁護士 園部 洋士氏(至高法律事務所、東京弁護士会所属)

企業と働く人々の持続的成長発展に寄与するため、紛争の予防から解決まで総合的にサポートしています。 -
弁護士 片岡 直輝氏(至高法律事務所、東京弁護士会所属)

常に皆様の心に寄り添い、法的問題を整理し、解決へと導くことを心掛けています。
セミナー参加特典
セミナー開催後の日程で30分間に限り、以下の特典が提供されます。
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弁護士への無料相談
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貴社のカスハラ対応リスクワンポイントアドバイス
お申込み・お問い合わせ
セミナーへのお申込みは以下のリンクから可能です。
- セミナーお申込みはこちらから:https://forms.gle/eGc5gSiVYJ1mon2h6
セミナーに関するお問い合わせは、至高法律事務所までご連絡ください。
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至高法律事務所:https://hslaw.jp/
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TEL:03-5209-3801







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